ご利用
■ご利用になれる方
原則、小学校から高校生までの障害児のうち、 支援者が受給者証を発行することを認めた児童
※通所受給者証のお手続きに関しては、 横浜市こども青少年局のページをご参照ください。
⇒ 障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)事業について
■利用料金
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所得に応じた負担額で、基本的に1割負担
■放課後等デイサービスについて
児童福祉法第6条の2(定義)
○4この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園および大学を除く)に就学している障害児につき、授業の終了後または休業時に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を共与することをいう。
対象者 原則小学生から高校生までの障害児の内支援者が受給者証を発行することを認めた障害児
サービス内容
①自立した日常生活を営むために必要な訓練
②創作的活動・作業活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供
利用料 基本的には1割負担
世帯の所得に応じた負担額
手続き 利用を希望する場合はお住いの市区町村へ相談・申請
利用の可否については、市区町村が調査して判断し
決定後障害児通所受給者証が発行
(初めて受給者証を申請される方はお時間に余裕をもっていらしてくださいとのことです)
■安全
施設内感染:
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感染症マニュアルに沿っての対応
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職員の手洗いコンプライアンスの徹底と教育指導
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発熱・発疹があった場合は利用できません
禁忌カード:
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職員全員が児童の危険を即座に把握できるカードを持参し訓練を行います
災害時:
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子供・大人用のヘルメットを備えております。
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災害警告時の訓練はお休みになることがございます。
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災害時の訓練お休みはその都度電話かメールでご連絡します。